吉居恭子の一般質問
問)吉居
本市の市税及び国保税等の収納率は、近隣自治体の中でも高く、市民の納税意識の高さと、コンビニ収納や市民からの相談対応など、納税課の皆さんの工夫と努力のたまものだと思いますが、滞納による差押えについて相談を受けることがあります。税金の支払い期限から差押えまでの期間と本人への文書通知について、本市ではどのように運用されているのですか。
答)
納期限を過ぎても納付がない場合には、法律により納期限から20日以内に督促状を発送し、督促状を発送した日から12日目以降には差押えをしなければならないとされています。本市では督促状の発送のみをもって差押えを行うのではなく、その後、自主的な納付を促すため、随時の訪問催告や、年に数回の郵送による文書催告を行っています。これらの催告によっても納付や相談がない滞納者については、財産や収入を調査し、その結果により順次、差押えなどの処分を行い、公平、公正な税収の確保に努めているところです。
問)吉居
ご説明によると、法律では、督促状を発送した日から12日目以降には差押えをしなければならないとなっているが、本市ではすぐには差押えをせず、その後、訪問したり催告書を送付したりして、納税を促しているということですね。しかし、相談などでよく言われるのは、催告書に記載の期日日までに完納するか相談に来ない場合は、財産の差押えをすると書いてあり、期限内の最終日に相談に行ったのに、その場で差押えになったとか、相談をして分納していたのに、突然差押えに来られたという相談がありましたが、どうしてそういうことがあるのかお尋ねします。
答)
納付相談を受けた場合や分割で納付している状況であっても、納付する資力があるにもかかわらず、それに見合った納付に応じない、または財産調査の結果、相談内容と相違し、納付する資力があることが判明した場合には、納期内に納税して頂いている方との公平性を保つため財産の差押えを行っております。
問)吉居
相談した時点で分割納付になったとしても、納付できる資力がある状況になったら直ちに申し出て完納するか、分割納付等の納付額の増額の相談をすることが大事、そうでないと財産の差押えをする決まりになっていますということですね。分かりました。ただ、私の少ない経験の中では、そうしたことについて当事者はあまり理解をされていないのではと思われる言動が見受けられます。差押えを受ける当事者の心理的負担の軽減のためにも、職員の業務の負担を減らすためにも、行政文書に慣れていない方のために、実際、私も難しいと感じましたが、督促状や催告書の文書の文言の工夫や、説明の仕方の工夫をしていただいたほうがよいのではないかと考えます。最後にお聞きしますが、滞納するには様々な理由や生活状況があると思いますが、そうした方に対してはどのような配慮をされていますか、お尋ねします。
答)
納付相談があった際には、災害や疾病などの理由で、法律の規定による徴収猶予に該当する方や、納付する資力が十分にない方については、適宜、分割納付などの対応を行っております。また、生活上の様々な問題を抱えている方については、その方の状況に応じた関係機関につなぐように努めております。