2004年に犯罪被害者等支援基本法が成立し、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪被害者の多種多様なニーズに応えるだけの整備は、未だ十分とは言い難い状況にある。
例えば、弁護士の支援を受ける制度と言った財政支援を必要とする施s区は今大実現されていない。また、性暴力被害者のためのワンストップ支援施いいた―の設立と言った施策も、地域によって大きな格差を残している。
犯罪被害者の権利に対応して、国は、たゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っており、国においては、犯罪被害者支援の充実を図るため下記の事項を実施するよう強く要望する。
記
- 犯罪被害者が民事訴訟を通じて、迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講じる事。
- 犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに、手続き的な負担を軽減する施策を講じる事。
- 犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。
- 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを、都道府県に最低1カ所は設立し、人的・財政的しえんを行うこと。
- 地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を逸しするため、全ての地方公共団体において、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。
以上