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2021年12月議会

12月議会における意見書(全会一致で採択)

12月議会へ下記の意見書が提出され、全会一致で採択されました。


(第4号意見書)

沖縄戦没者の遺骨等を含む土砂を採取しないこと等を求める意見書

先の沖縄戦では、日本で唯一、一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、多くの命が失われました。糸満市摩文仁の平和記念公園には、国籍や軍人、民間人などの区別なく、沖縄戦などで亡くなられた24万1,593名の氏名が刻銘、福岡出身者4030人の名前も含まれています。同地域では、沖縄戦で犠牲を強いられた県民や命を落とされた兵士の遺骨が残されており、戦後76年が経過した今でも、戦没者の遺骨収集が行われています。 ところが、昨年4月、国はこの沖縄戦跡国定公園を含む南部地域の山野の土砂を採取して埋め立てに使用する計画を発表しました。遺骨を土砂とともに埋め立てに使ってしまえば、二度と収集することはできません。何より、沖縄戦で犠牲になった戦没者の遺骨を含む土砂を埋め立て事業に用いることは、人道上も許されるものではありません。よって国におかれましては、下記の事項を速やかに実現するよう要望します。 

記 

  1. 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む土砂を採取しないこと。 
  2. 日本で唯一、住民を巻き込んだ地上戦があった沖縄の事情に鑑み「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」を遵守し、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

令和3年12月17日
春日市議会


(第5号意見書)

中華人民共和国による人権侵害問題に対して強い対応を求める意見書

新疆ウイグル自治区のウイグル人に対して、大規模な恣意的勾留、人権弾圧が中国当局によって行われていることを、国際社会は深く憂慮している。

国連の人種差別撤廃委員会は、平成30年(2018年)8月、中国に関する総括所見を発表し、多数のウイグル人やムスリム系住民が「再教育」という名のもとに、法的手続きもなく長期にわたって強制収容されているという指摘を報告し、これに対し「切実な懸念」を表明している。

令和2年(2020年)7月には、イギリスのドミニク・ラーブ外相(当時)が、イギリスBBCの番組内で「新疆ウイグル自治区でおぞましく、甚だしい人権侵害が起きている」として中国政府を厳しく非難している。同年10月には、国連総会で人権を扱う第3委員会でドイツや日米仏など39か国が、香港とウイグル自治

区での非人道的行為に重大な懸念を表明する共同声明を発表し、ウイグルとチベットでの人権尊重と調査、香港の事態についての即時是正を求めている。

本年(2021 年)2 月、複数のウイグル人女性がイギリス BBC の番組内で「新疆ウイグル自治区の収容施設に収容された際に女性に対する組織的な性的暴行被害があった」と証言している。3月、オーストラリアのマリス・ペイン外相とニュージーランドのナナイア・マフタ外相が共同声明の中で

「新疆ウイグル自治区で、信仰の自由制限や市民の監視、司法管轄外の拘束、強制労働、避妊手術などの産児制限といった深刻な人権侵害の明確な証拠がある」と懸念を示している。さらに10 月、国連総会の第3 委員会で、フランスや日米英など43 か国が共同声明に賛同し、新疆ウイグル自治区での状況を特に懸念している旨を表明している。

これらの世界の状況があるにも関わらず、日本政府は、本年 1 月の官房長官談話である「人権状況について懸念をもって注視している」という趣旨の発言に留まっている。人権や基本的自由は、いかなる政治体制においても尊重されるべきものである。よって直ちに、日本政府は、中国が説明責任を果たすよう働きかけ、ウイグル人への弾圧について情報収集を実施し、問題が確認された場合はアメリカやイギリスをはじめとする関係各国や国連と連携し、基本的人権の尊重及び法の支配が中国でも保障されるよう強い対応を求める。

以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出する。

令和3年12月17日
春日市議会


(第6号意見書)

核兵器禁止条約締結国会議へのオブザーバー参加を求める意見書

本年1月、国連において核兵器禁止条約が発効しました。条約の発効で、核兵器は人道上許されないとの「道徳的規範」だったものから、国際的法規となりました。条約の制定は、三度原子爆弾は使わせないとの決意のもと、自らの苦痛と被害を訴え続けたヒバクシャをはじめ、多くの人々の願いが結実したものです。この条約に関する世論調査では、7割近くが日本は条約に参加すべきと回答しており、ヒバクシャからも日本政府の賛同と参加を求める声が多く寄せられています。また、今日まで日本政府は、「核兵器を持たず・作らず・持ち込ませず」の非核3原則を国是としてきました。条約が発効した今、まずは締約国会議にオブザーバーとして参加し、加盟国の訴えに耳を傾けることが大切だと考えます。その上で、核保有国と非保有国の具体的対話作りの橋渡しを担っていくことが、核兵器のない世界の実現に向けて大きな意義があると考えます。

「唯一の戦争被爆国」として、核保有国と非保有国の橋渡しをするとしてきた日本政府におかれましては、核兵器禁止条約締約国会議にオブザーバー参加することを求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年12月17日
春日市議会

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